よくある質問

登録申請について

引っ越しで住所が変わった場合、自動車の登録はどうすればいいですか?
住所変更があった場合、「変更登録」という手続きが必要となります。手順としては、
1.まず駐車場を確保してください。駐車場はあなたの住所から2km以内である必要があります。
2.住民票を取得してください。
3.その後、所轄の警察署で車庫証明を取ってください。(印鑑・証紙代が必要)書類提出後、通常約1週間くらいで交付されます。
4.登録変更の書類を作成し、運輸支局で登録をしてもらいます。(印鑑が必要)
結婚して、名字(姓)と住所が変わりました。 この場合、自動車の登録はどうすればいいですか?
この場合は「変更登録」という手続きになります。
1.まず駐車場を確保してください。駐車場はあなたの住所から2km以内である必要があります。
2.住民票を取得してください。
3.その後、所轄の警察署で車庫証明を取ってください。(印鑑・証紙代が必要)書類提出後、通常約1週間くらいで交付されます。
4.登録変更の書類を作成し、運輸支局で登録をしてもらいます。(印鑑が必要)
個人売買で自動車を購入しました。 どのような手続きをすればいいですか?
個人間の売買で車両を取得した場合は「移転登録」という手続きになります。
これは所有者の変更があった日から15日以内に手続きを完了するよう定められています。
1.まず駐車場を確保してください。駐車場はあなたの住所から2km以内である必要があります。
2.所轄の警察署で車庫証明を取ってください。(印鑑・証紙代が必要)書類提出後、通常約1週間くらいで交付されます。
3.あなた本人(新所有者)と 自動車を持っていた人(旧所有者)の印鑑証明書を1通ずつ取得してください。
4.手続書類を作成し、運輸支局で登録をしてもらいます。(印鑑が必要)
自動車検査証を紛失してしまいました。 このままでは車検等が受けられず困っています。どうすればいいですか?
「検査証再交付」という手続きが必要となります。
1.(自動車検査証の住所と、現在の住所が異なる場合)
まずは住民票を取得してください。
2.その後、書類を作成し、運輸支局で再交付をしてもらいます。(印鑑が必要)
車を廃車(または一時停止)にしたいと思っています。
この場合は「抹消登録」という手続きになります。
1.印鑑証明書を取得してください。
2.手続書類を作成し、運輸支局で登録をしてもらいます。(印鑑が必要)
新規で車を購入しました。 警察署への届けはどうすればいいですか?
「自動車保管場所証明」という手続きになります。
自動車を置く場所を管轄する警察署で車庫証明を申請する必要があります。
申請に不備がなければ、約1週間で交付されます。車庫証明の手続きに際しては、以下の書類を揃えていただく必要があります。

自動車保管場所証明申請書

複写式の用紙です(地域によって複写枚数が異なります)。
これに新規購入した自動車の内容を書き、複写枚数すべてに認印を押してください。
※記入の際は、自動車検査証を見ながら正確な内容を記入してください。内容を間違ったまま交付されると、運輸支局で各種登録ができなくなるので十分に注意してください。 ↑※自動車を置く場所(土地または建物)を、あなた本人が所有している場合のみ
→あなたの認印が必要です。 ↑※賃貸駐車場など、自動車を置く場所(土地または建物)を、他人が所有している場合のみ
→土地所有者の認印が必要です。 「所在図」には、自宅から保管場所までの周辺地図を書いてください。(Googleマップなどの地図を印刷したもので代用できる場合もあります。管轄の警察署へご確認ください)
「配置図」は、自動車を置く保管場所内の図面を書いてください。

廃車・譲渡誓約書

今乗っている自動車を下取りに出して購入する場合が、この書類に下取りに出す販売店の印鑑をもらってください。

注意点

都道府県によっては、自動車保管場所証明申請書・配置図に今乗っている自動車の登録番号を記入すればOKという場合や、前もって廃車や他人に譲った自動車検査証の写しでOKという場合があります。事前にご確認ください。

※自動車保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 都道府県証紙によって納めます。(都道府県によって手数料が異なります。)
※事業をしている方で申請住所と使用の本拠の位置を変えて申請する場合は、使用の本拠の位置の所在を証明する書類が必要です。
※以前に車庫証明を取得した場所で今回も申請するときは、廃車譲渡誓約書が必要です。申請場所によっては各登録後の自動車検査証の写し、抹消登録後の抹消登録証明書の写しでもよいという場合もあります。事前にご確認ください。 ※有効期間は交付日より1カ月以内です。
先日運輸支局で名義変更(移転登録)をしたのですが、自動車検査証に記載されている住所が間違っていました。訂正できますか?
登録住所を間違えていた場合は、後日必要な書類をそろえて「更正登録」をすることができます。
正しい住所を証明するために、移転後の住民票が必要です。
また、その他に委任状・理由書等の書類も必要になります。
※必要書類については各運輸支局によって異なる場合がありますので、事前に管轄の運輸支局へお問い合わせください。
ナンバープレートを破損してしまいました。今の番号のまま、新しいものと交換できますか?
現在のナンバープレートが前後とも2枚(全面・後面)残っている場合は、同じ番号で再交付が可能です。
1枚または2枚とも紛失している場合は、同じ番号の再交付はできないため、違う番号で再交付となります。

※申請時には自動車検査証のコピーを用意して申し込みます。通常、交付まで約1週間程度かかります。
※前面のナンバープレートを交換する場合は、車両を持ち込む必要はありませんが、後面のナンバープレートの場合は、現車を提示して「封印」の取り付けを行うので、当該車両の持ち込みが必要です。
何月に自動車を保有していると、 自動車税の納税義務は発生しますか?
自動車税は、4月1日時点の所有者または使用者が納税義務者となります。軽自動車の場合は、4月2日時点の所有者または使用者が納税義務者となります。
自動車のローン完済後、 所有権をローン会社から自分に移すにはどうすればいいですか?
この場合は「所有権留保の解除」という手続きになります。
購入店、もしくは所有者(ローン会社等)に申し出て、必要書類の案内を受けましょう。その後、移転登録に必要な書類を揃えて、管轄の運輸支局で登録手続きを行ってください。
同居している父親名義の車をもらったので、名義変更を業者に依頼しました。同居している家族間の名義変更でも、自動車取得税はかかるのでしょうか?
家族間の譲渡であっても、課税対象車であれば取得時に課税されます。
ただし、相続によって自動車を取得した場合は課税されません。なお自動車取得税の税額は、車種やグレード、使用年数や取得時の価格によって決まります。
未成年者でも自動車を所有できますか?
未成年者は単独で法的行為を行うことができないため、通常は、所有者になることはできません。
自動車の登録も法的行為の一つであるため、所有者にはなれません。
ただし、以下に挙げる2つのケースについては、法的行為の行使が認められ、所有者となることができます。

1.親権者の同意がある場合

【必要書類】
・親権者の実印を押印した同意書
・親権者の印鑑証明書
・戸籍謄本

2.未成年者が結婚している場合

【必要書類】
・戸籍謄本
車庫証明のステッカー(保管場所標章)を紛失してしまいました。そのままでも大丈夫ですか?
ステッカー(保管場所標章)は必要です。車庫証明のステッカー(保管場所標章)の表示は法律で義務づけられています。
速やかに保管場所を管轄する警察署で再交付の手続きを行なってください。
会社の自動車を社長の個人名義で登録できますか?
例えば、このようなケースで考えてみましょう。

→株式会社を経営しているA社長は、自宅住所が東京にあり、経営している会社は大阪にあります。
今回、A社長は自身がその会社の土地を所有していることもあり、大阪で車庫証明を申請し、個人名義で車両を登録しようと考えています。

この場合は、個人名義での登録はできません

社長はたとえ経営者であっても、法的にみれば会社とは別人格とみなされます。
この場合、社長個人名義で車両を登録するということなので、社長個人の東京の居宅が使用の本拠の位置ということになります。
車庫証明は、使用の本拠の位置から2km以内で確保された車庫に対して証明されるものです。
したがって、社長が個人名義で登録する場合は、東京の自宅から2km以内でないと車庫証明はとれません。
居住地と保管場所とで運輸支局の管轄が異なります。 どちらの運輸支局で登録すればいいですか?
「居住地」を管轄する運輸支局です。
自動車の登録地は、その自動車の使用の本拠の位置で決まります。保管場所の位置は登録地の決定には関係しません。

ケーススタディ

A市に住む人が自動車を購入し、B市にある駐車場に車を保管しています。
A市とB市では、運輸支局の管轄が異なります。この場合、どちらの管轄地域での登録になるでしょうか?

正解は、A市です。

今回の場合、住所地はA市、保管場所はB市ということで、あくまで使用の本拠の位置としてはA市になります。このため、A市管轄の運輸支局での登録となります。
ただし、車庫証明を提出する警察署は、保管場所があるB市を管轄する警察署になります。
白と緑のナンバープレートでは何が違うの?
白のナンバープレートは「自家用車両」で、緑のナンバープレートは「事業用車両」です。
緑色のナンバープレートは、貨物自動車運送事業法で定められた事項に基づいて届け出を行います。つまり、許可を受けた事業者が、保有する車両をその事業に使用するために登録した場合に交付されるものです。

ケーススタディ

Aさんは緑色のナンバープレートがついた自動車を、ある運送事業者から購入しました。
ところが、車検が切れていたため、まず登録を抹消しようと、所有者の印鑑証明書、委任状、自動車検査証、ナンバープレートを運輸支局へ持参し、申請しました。
この場合、抹消登録はできますか?

この場合、書類が一部不足のため抹消登録ができません。

上記のケースでは、自動車検査証上の所有者である運送事業者が、廃止しようとする車両の明細を事前に運輸支局へ届け出なければいけません。
それから、事業用自動車等連絡書に運輸支局の担当部署の確認印をもらい、通常の抹消登録書類に添付する必要があります。

このような場合、自動車を登録する前に、前述の許可に関連して、管轄運輸支局への届け出が必要になります。運輸支局は、その届け出に基づいて審査し、許可をすることになります。
従って、それを表す書面として、事業用自動車等連絡書が必要となるのです。
破産した会社が所有していた 自動車を登録するには、どうすればいいの?
まず裁判所の許可が必要です。法人や個人が破産すると、所有していた財産は破産財団に帰属することになります。
破産管財人とは、裁判所等からの選任を受け、財産を管理する権限を与えられた者のことです。ただし、自己の判断で、管理する財産を法的に処理する権限は与えられていません。
従って自動車の場合も、その処理には裁判所の許可が必要です。

ケーススタディ

自動車販売会社を経営するAさんは、お客様から買い取った自動車の抹消登録をしようとしました。ところが、その車には別の会社の所有権が付いており、しかもその会社が破産していました。
そこで、破産管財人からの書類(管財人の資格証明及び印鑑証明書、委任状)を添付して書類を作成し、提出しました。
この場合、登録はできますか?

この場合、登録はできません。 

このケースの場合、管財人の書類のみでは抹消できず、以下の書類が必要です。
1.裁判所が許可した自動車売却許可書の謄本
2.破産管財人の資格証明及び印鑑証明書、譲渡証明書、委任状
3.売却許可先の印鑑証明書、委任状
これらを添付して、売却許可先に名義変更後、抹消登録という流れになります。
日本在住の外国人が、国内で転居した際の自動車の変更登録にはどんな書類が必要ですか?
「外国人登録原簿の写し」です。
外国人の場合は、「住民票」や「戸籍」がありません。そのため、居住している各市町村では、「外国人登録原簿」を住民票の代わりとしています。
外国人の方が日本国内で引っ越しをして住所が変わった場合、あるいは通称名などに変更があった場合は、この「外国人登録原簿」が変更されます。

自動車を所有している場合は、「外国人登録原簿の写し」の交付を受けて添付してください。
ただし、住民票のように、前住所が自動的に記載されるというものではありません。
居住地の履歴など特別な事項を証明してもらうには、交付窓口で前住所の履歴が載るように申し出る必要があります。
  • お問い合わせ

    自動車登録・車庫証明・名義変更・出張封印・各種自動車登録のご相談・お見積りはお気軽にどうぞ。

    072-800-6541

    営業時間 9:00~18:00 / 定休日 土曜・日曜・祝日

    メールでのお問い合わせはこちら

  • アクセス